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溶接ヒューム対策特集

溶接ヒューム対策特集

屋内作業場で金属アーク溶接作業を継続的に行う業者に対して法改正が施行され、金属アーク溶接作業時に全体換気ないし適切な局所排気が義務づけされました。

弊社では溶接ヒューム対策として

作業者の手元から直接ヒュームを吸引できる
溶接ヒューム対応グラインダー集塵機
(写真左)

工場全体の空気環境を改善できる
工場用大型空気清浄機
(写真右)

の2タイプをご用意しております。

3D定盤との連携も抜群!溶接ヒューム対応グラインダー集塵機

【高性能フィルター内蔵】微細な溶接ヒュームも逃さない!


アームフードで溶接ヒュームを局所排気
3D定盤の作業エリアをカバー

3D定盤と連携抜群の溶接ヒューム対応グラインダー集塵機。3D定盤の作業エリアを集塵アームフードがカバーします。
法令改正によって溶接ヒュームは「特定化学物質」となりました。
溶接ヒューム対策と同時にグラインダー粉塵にも対応することで工場環境を改善します。

工場全体の空気環境を改善! 工場用大型空気清浄機

【高性能フィルター内蔵】微細な溶接ヒュームも逃さない!


工場用空気清浄機の換気イメージ

溶接ヒュームが上昇する性質を踏まえ、有害物質の濃度が高くなる天井付近の空気を効率的に吸引します。
空調設備に不随するダクト工事が不要。設置、移動も簡単で自由なレイアウトに対応できます。

金属アーク溶接作業を継続して屋内作業場で行なう皆さま 溶接ヒュームの発生する作業場の換気対策はお済みですか? 令和3年4月より溶接ヒュームは特定化学物質に指定され、ばく露防止措置等の対策が必要となります。

制度概要について


『溶接ヒューム』が発がん性、神経機能障害、呼吸器系障害等、健康に影響を及ぼす事が明らかになりました。
このため、厚生労働省は労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

これにより、事業者は
 ・屋内作業場の換気対策
 ・溶接ヒュームの濃度測定および、作業者への呼吸用保護具の装着(濃度測定の結果に基づく)
 ・屋内作業場の毎日一回以上の清掃(水洗など粉じんの再飛散しない方法で)
 ・その他(特定化学物質作業主任者を選任、特殊健康診断を実施 ・・・など)
などが義務付けされます。

⇒ 詳細は厚生労働省のページにてご覧いただけます。
令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)

新たな規則で求められる換気対策について


屋内作業場においては、全体換気装置による換気の実施、又はこれと
同等以上の措置(※局所排気装置、プッシュプル型換気装置など)を講じることが必要です

局所排気装置の例

*別サイト【バリ取り機.jp】にジャンプします。

工場全体の環境対策の例

*別サイト【バリ取り機.jp】にジャンプします。

“溶接ヒューム対策の期限はこの日まで!“法令施行日と経過措置のスケジュール 


溶接ヒュームの発生する作業場の換気対策(全体換気または同等以上の局所排気)の実施義務は令和3年4月からで、既に規制の対象期間中となっております。

溶接ヒューム対策スケジュール表